2024/05/07 学生合宿団体向け助成金制度のご案内
永平寺町では、町内で合宿する大学・高校等の学生団体様に向けた宿泊助成制度を設けております。
併せて、福井県内で観光・体験などの交流活動を行う場合には1人あたり最大250円を加算して助成します。
交付の対象となる要件等をご確認いただき、ご利用ください。
永平寺町の学生合宿助成制度について
1.宿泊費に対する助成金【助成金額:1,500円/人泊(上限30万円)】
要件:下記すべてを満たす合宿
- 福井県外に所在する 高等学校・大学等(※注) の生徒または学生で構成する運動系または文化系の団体(ゼミを含む)が行う合宿
※注 対象となるのは、高等学校、中等教育学校(後期中等教育課程)、特別支援学校(高等部)、大学又は高等専門学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するもの とします。
- 永平寺町内に宿泊して行う合宿であること
- 町内の宿泊施設に連続して宿泊する団体の生徒又は学生及び引率者の延べ人数が20人以上のもの
- 団体が町内の宿泊施設に宿泊して行うスポーツ活動・文化活動等の練習、団体の運営に必要な活動又は学校等の授業であること。
-
以下のいずれにも該当しないもの
- 単に公式大会やイベントに参加することのみを目的とするもの
- 営利を目的とするもの
- 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
- 町又は町の関連団体(町から補助金等の交付を受けている団体をいう。)から補助金等の交付を受けているもの
- その他町長が不適当と認めるもの
2.地域交流に対する助成金【助成金額:延べ交流人数に250円※を乗じた額】
※参加者1人あたりの地域交流費が250円に満たない場合は、参加人数にその額を乗じて得た額とします。
- 宿泊費助成金の要件を満たす団体が福井県を知る取組や地域住民等との交流のために行う、合宿期間中の地域交流活動を補助します。
※地域交流活動回数は宿泊日数を、延べ交流人数は延べ宿泊者数を上限とします。
活動例
観光施設の見学 |
大本山永平寺の拝観料など、県内施設の見学に係る費用 ただし、無料施設であっても施設関係者や観光ガイド、地域住民の案内をつけ費用が発生した場合には対象とする。 |
農林業体験 モノづくり体験 |
※県内で行う体験活動が対象となります。 |
スポーツ・文化団体との交流・指導 | 強化試合・交流(合同演奏会)の実施、地域住民等を対象としたスポーツ(文化)教室・講習会の開催等 |
地域住民との交流 | 食や産業等のイベント、公衆入浴(宿泊とは別途費用の発生する入浴施設)等、地域住民と学生団体が一緒に参加する行事に際し、費用が発生した場合には対象とする。 |
上記以外 | 県と町が協議し、補助の趣旨と合致すると認められる場合は対象とする。 |
3.助成金の計算例
8人の団体が3泊して、県内で1人当たり250円以上の地域交流活動を2回行った場合
※この場合、地域交流活動回数は宿泊数(3泊)を上限とするので、4回以上活動していたとしても3回までとなります。
- 宿泊費に対する助成金:8人×3泊=24人(人泊) 24人×1,500円=36,000円
- 地域交流に対する助成金:8人×2回×250円=4,000円
〈合計〉40,000円
4.申請方法
合宿実施前(合宿実施3ヶ月~10日前を目安にご提出ください。)
様式第1号(第9条関係).doc・様式第1号(記入例).pdf
様式第2号(第9条関係).doc・様式第2号(記入例).pdf
内容を確認後、交付決定通知書を送付いたします。
※地域交流活動人数は、宿泊された方のうち地域交流に参加した貴団体の人数を記載してください。
変更・中止がある場合
内容を確認後、変更(中止)承認決定通知書を送付いたします。
合宿実施後(合宿実施1週間後を目安にご提出ください。)
様式第6号(第13条関係) .doc・様式第6号(記入例) .pdf
様式第8号(第13条関係) .docx・様式第8号(記入例) .pdf(宿泊先の方の記入が必要です。)
様式第9号(第13条関係) .docx(地域交流活動補助を申請する場合)
様式第11号(第15条関係).doc・様式第11号(記入例).pdf
振込先の口座は、「団体(又は学校)」名義のものをご申請ください。(個人名義の口座は、補助金の適正なお渡しのため、原則使用できません)
提出された内容を確認後、交付確定通知書を送付いたします。
交付確定通知書を送付後、口座への振込は1カ月ほどかかります。
5.要綱
6.提出・問い合わせ先
〒910-1292 福井県吉田郡永平寺町東古市10-5 永平寺町役場商工観光課
TEL:0776-61-3921/FAX:0776-63-1010
MAIL:shoko@town.eiheiji.fukui.jp